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全国の法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が始まりました。

高齢化の進展など社会経済情勢が変化する中で、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、令和2年7月10日、全国の法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が始まりました。

 

1、遺言書保管制度を利用するメリット

遺言書保管制度には、次のようなメリットがあります。

(1)遺言書が法律の定める方式に適合しているか法務局が確認

法律の定める方式に従って作成されていない遺言書は無効となります。法務局に遺言書を預けると、遺言書の方式に誤りはないか確認してもらえます。しかし、遺言書の内容については確認してもらえませんので、内容に不安がある方は、法律の専門家等に相談する必要があります。

(2)遺言書の紛失や改ざん等の防止

法務局に預けた遺言書は、遺言者が亡くなってから50年間保管されます。また、遺言書はデータでも管理され、こちらは150年間保存されます。法務局に預けることで遺言書が紛失したり、相続人に発見してもらえなかったり、改ざんされるといった心配がなくなります。

(3)相続発生後、遺言者が指定した方に遺言書の存在を法務局から通知

遺言者が希望する場合、遺言者が亡くなった後、相続人、受遺者、遺言執行者等のうち一名に対して、自分の遺言書が法務局に保管されていることを、法務局から通知してもらえます。

(4)保管の手数料が安価

遺言書の保管に必要な手数料は、1通3,900円です。保管料等の費用は掛かりません。

(5)家庭裁判所の検認手続が不要

自筆証書遺言書を作成した場合、遺言者が亡くなると家庭裁判所で遺言書の検認手続が必要になりますが、法務局に預けた場合にはこの手続が不要となり、スムーズに相続手続が開始できます。

 

2、制度や手続の詳しい説明や必要な書類等

制度や手続の詳しい説明、保管申請の際に必要な書類等については、横浜地方法務局ホームページで確認することができます。

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