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遺言のご相談

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遺言は家族に〝遺す〟大切なメッセージ
あなたの「憶い」を残すお手伝いをいたします

遺言は家族に〝遺す〟大切なメッセージ
あなたの「憶い」を残すお手伝いをいたします

遺産分けは、ご遺族にとって大変な作業です。
遺言書を作成することで、ご自身の財産の分け方をご自身で決めることができます。
また、遺言がなければ、どうしても相続人間での揉め事が起こりがちです。
相続の安心に、遺言は欠かせません。

こんな方には遺言が必要です

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このほかにも遺言があった方が良い場合は、いろいろあります

相続手続きの流れと必要書類について

遺言執行者としての業務と遺産整理手続きについて

身近な方がお亡くなりになったご心痛と、葬儀、法事等でお忙しい中で金融機関等に何度も足を運び手続きを行うことは、相続人の方にとって非常にご負担となります。遺言書に遺言執行者の指定があれば、遺言執行者は単独で相続手続きを進めることができます。
石井法務グループでは、遺言書作成だけにとどまらず、遺言執行者として、また相続人さまのご依頼により遺産整理手続きをさせていただきます。

・財産目録の作成
・預貯金の名義変更・解約手続き
・債券等の名義変更・解約・換価手続き
・自動車等の動産の名義変更・売却手続き
・不動産登記
・不動産の売却手続き
・亡くなられた方のお宅の片付け、遺品整理

公正証書遺言作成手続きの流れについて

①遺言内容の聴取

ご本人の希望される遺言内容を拝聴し、それに基づく遺言原案を作成いたします。

②遺言書作成必要書類等の収集

公証人役場への提出書類、遺言作成のための資料及び遺産特定のための資料が必要となります。
(下記、「公正証書遺言必要書類一覧」に続く)
ご依頼をいただければ可能な範囲で当事務所にて取得いたします。

③遺言書原案の起案→原案確定

当事務所にて作成した遺言原案の内容をご確認いただきます。それに基づき公証人との打合せを行います。

④公証人役場にて公正証書作成手続

ご本人及び証人(2名)にて公証人役場へ訪問(公証人の出張も可能)し、
公正証書遺言作成手続を行います。(ご実印が必要です)

⑤完了→公正証書遺言正本の交付

公正証書遺言必要書類一覧

①遺言者について
 (1)本籍地の記載のある住民票
 (2)出生時から現在に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 (3)印鑑証明書
 (4)身分証明書(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)

②遺言によって遺産を受けられる方について
 (1)戸籍謄本(抄本も可)
 (2)本籍地の記載のある住民票

③証人となる方が2名必要となります
(当事務所にて証人をお引き受けすることもできます)

④遺言執行者に指定される方について
(当事務所にてお引き受けすることもできます)
 ・住民票

⑤遺産の特定資料として
 (1)不動産の登記簿謄本または権利証(コピーも可)
 (2)各不動産についての固定資産税評価証明書
 (3)預金通帳及び保有有価証券等の明細(コピーも可

※その他遺産の特定に必要と思われる資料
※上記に記載した以外の書類が必要となる場合もあります

私たちはこんなお手伝いをいたします

私たちは、遺産分割や相続税対策など、遺言にまつわる様々なことについて皆様とよく話し合うことで、お客様の立場に立って一緒に遺言書を作成してまいります。亡くなった後の遺言執行業務も承ります。

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