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相続人の範囲と法定相続分で定められた遺産分割の順位について​

人が亡くなると発生するのが遺産相続です。
では、その遺産は、いったい誰に受け取る権利があるのでしょうか?

遺産相続には「法定相続分」という、決まった割合があります。

  • 遺産相続には優先順位があり、下位になるほど財産の割合が下がります
  • 法定相続分以下の割合でも違法ではありませんが、最低限受け取れる割合(遺留分)が存在します
遺産分割順位図

相続手続きの流れと必要書類について

相続財産調査による遺産の把握について​

相続が発生したときには、相続人の調査と相続財産(遺産)の調査をして、誰がどの相続財産を引き継ぐのかを決める遺産分割協議が必要となります。(ただし、遺言書がある場合や法定相続分の割合通りでやる場合には遺産分割協議は必要ありません。)
相続放棄については、自らが相続放棄があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないという時間的制限がありますので早期に相続財産(遺産)の調査をしていくようにしましょう。

1遺産の問い合わせ先の調べ方

一般的に相続財産(遺産)の中で大きなウエイトを占めるのは、不動産と預貯金関係です。不動産は人によって所有していない場合もありますが、預貯金口座は、ほとんどの人が保有されています。 順番としては、まず被相続人の預貯金通帳と郵便物から調査をしていきます。通帳を見ればお金の流れを把握することができます。郵便物で財産を管理している銀行や信託会社、固定資産税の支払いをしていれば不動産の管轄市区町村などを調べることが可能です。 被相続人の遺品の中にある金融機関の通帳やキャッシュカード、信託銀行や証券会社からの封筒から取引している金融機関の支店まで調べることも可能です。また、市役所や県税事務所などから届いた固定資産税の通知書があれば、被相続人が所有していた不動産を把握することも可能です。また、固定資産税通知書には、土地の地番や建物の家屋番号まで記載されているので、その地番などをたよりに法務局で登記簿謄本を取得することもできます。 なお、法務局についてはオンライン化されていますので不動産所在地を管轄する法務局まで行く必要はなく、ご自身の最寄りの法務局で取得することが可能です。

2名寄せ帳の取得について

不動産を調査する方法の一つとして「名寄帳」というものを役所で取得する方法もあります。この名寄帳には、その役所内にある課税不動産の全てが載りますので不動産の調査方法としてはとても便利です。この名寄帳について触れているサイトはあまりないようなので、これを機に覚えておくといいと思います。 ただし、この名寄帳には課税されている不動産しか載りません。つまり、非課税の不動産がある場合には載ってこないのです。非課税の不動産としての典型例は自宅の前にある公衆用道路(家の前の私道のこと)です。もし被相続人の所有不動産の前に私道部分がある場合は、法務局で公図を取得してみてその私道についての登記簿謄本も取得するようにしてください。 ただ、ここまで実務的なことになると専門家でないと難しいケースなので、わからないようであれば司法書士や行政書士に相談をしてみるといいでしょう。

3マイナスの相続財産(負債)の調査も必要

相続財産(遺産)は、プラス財産だけでなく、マイナス財産(債務や借金のこと)も含まれます。
マイナス財産についても、預金通帳や郵便物を中心として調査していきます。定期的に引き落とされているものや消費者金融やローン会社からの封筒にも注意してください。(銀行からキャッシングをしている場合もありますが、それは銀行に問い合わせればわかることなので詳細は割愛します。)
あと、当然ではありますが住宅ローンも債務なので相続債務に含まれます。しかし、住宅ローンについていえば団体信用生命保険に加入している場合には、保険会社からローン会社に一括返済してくれるのでその手続きも必要になります。一括返済がされれば、相続人は住宅ローンを支払う必要がなくなりますので忘れずに必ず団体信用生命保険の請求手続きを行うようにしてください。
なお、通常は住宅ローンを組む際に、金融機関は自宅不動産へ抵当権を設定しております。団体信用生命保険にて完済した場合もこの抵当権を抹消しなければならないので、通常は相続登記(名義変更)とあわせて抵当権抹消手続きを司法書士に依頼することになります。

遺産分割協議書の作成について​

遺産分割とは、簡単に言うと被相続人の相続財産や負債の分け方を相続人全員で決める話し合いのことです。
どのように分けるかは相続人全員の話し合いによって自由に決めることが可能です。

全員均等にすることもできますし、一部の相続人に相続分を与えない取り決めも問題ありません。不動産は配偶者へ、預貯金は子供全員均等にといった対象財産で変えることもできますし、預貯金の口座で特定したり、金額で特定することも可能です。

つまり、どういった分け方にするかは当事者(相続人全員)の意思に任されているのです。
なお、遺産分割は、口頭ベースでも法律上の効力は生じますが、通常は遺産分割協議書を作成することによって書面に残すこととなります。なぜなら、遺産分割協議がされたことを相続人間だけではなく対外的に証明していかなければならないからです。

相続手続きについて私たちはこんなお手伝いをいたします

【遺産整理手続】

預貯金の解約、株式や不動産の名義変更または売却と、相続には様々な手続きがあり、戸籍等を集めるだけでも大変です。
役所や銀行に行く時間がない、相続人どうしが遠方でやりとりが大変、相続財産が把握できない…。
などの問題を解決したい方や、手続きが面倒だから頼みたい、という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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