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相続登記の申請が義務化されます!

亡くなられた親の土地を子供が相続するなど、名義人を変更する手続きを「相続登記」といいます。このたび法改正により、これまで義務のなかった土地の相続登記が今後義務化されます。
(民法と不動産登記法の改正:2024(令和6)年を目途に施行される見通し)

相続登記に関する法改正の大きなポイントは以下の3つです。
1,相続登記の申請義務化(3年以内の施行)
2,相続人申告登記(仮称)の創設(3年以内の施行)
3,土地の所有権を国庫に帰属させる制度の創設

1,相続登記の申請義務化(3年以内の施行)
親が亡くなり、相続で不動産の所有権を取得した場合を例として考えます。このような場合は、相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければなりません。
もしも、正当な理由がないのにも関わらず、この申請を怠った時は10万円以下の過料を求められます。

2,相続人申告登記(仮称)の創設(3年以内の施行)
新たに「相続人申告登記」(仮称)も創設されます。相続登記の申請義務のある人が、相続が始まったことや自分が相続人であることを申し出れば、義務を履行したものとして認められるものです。遺産分割協議が終わっていないけど、先に申請しておきたい、というケースを想定したもので、施行は3年後の見通しです。

3,土地の所有権を国庫に帰属させる制度の創設
今回の法改正では、もう一つ大きな目玉があります。相続した土地を、法務大臣(窓口は、各地の法務局)に申請し、承認を得た上で国庫に帰属させる制度です。目的としては、土地を所有し続ける負担が大きく、手放したいと思ったときに、国有地にしてもらうものです。ただ、全ての申請を認めるわけではなく、一定の制限に引っかかるものは、該当しません。また、承認を得ようとする申請者はその土地の管理に必要な費用(負担金)を納付しなければならず、申請者が負担金を納付した時点で土地の所有権が国庫に帰属することとなります(詳細は当所にご確認ください)

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