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財産管理のご相談

シニアが安心して暮らしていくために
~高齢者の財産管理~

財産管理イメージ画像

ご自身の財産管理に不安はないですか?

シニアが安心して暮らしていくために
専門家が財産管理をお手伝いします

相続 イラスト

年齢とともに、だんだんと体の自由が利かなくなったり、身の回りの事が思う様に出来なくなり、銀行や行政手続きなど年々億劫になってきた・・・判断能力がしっかりしているうちに、信頼できるパートナー(ご家族や専門家)に財産管理を委任しておくことが重要です。
財産管理委任契約に基づいて、ご家族や司法書士などの専門家が預貯金を管理し、様々な費用の支払い、不動産の管理・処分などをすることができます。

こんな皆さまのサポートが可能です

お元気なうちから
【財産管理委任契約】

認知症に備える
【任意後見契約】

見守り契約
【任意後見契約の発効前の段階】

身寄りがないため急病になったときなどの対処や、判断能力が衰えつつあることに不安を感じる・・・。
そのような方には、定期的な訪問・面談や緊急時の対応などに対する準備を行っておくことで安心してお過ごしいただけるようご提案をさせて頂くことが可能です。

後見制度を利用することなく、家族に財産管理を任せたい
【民事(家族)信託】

大切な財産を大切な人に引き継ぐために、
専門家が信託契約の作成をお手伝いします

「民事(家族)信託」とは・・・「ご家族を信じて財産を託す」契約です。

<親の立場から>
・お元気なうちから財産の管理・運用・処分をする権限をお子様に与える
・判断能力が低下した後の財産の管理・運用・処分をする権限をお子様に与える
・お亡くなりになった後の財産の承継先を指定できる
・何世代に渡っても財産の承継先の指定ができる

<子の立場から>
・親の療養看護や扶養、財産の管理を行うことができる
というメリットがあります。

例えば、
①遺言では「ご自身から配偶者、配偶者からお子様に」といった連続した相続の指定はできません。
→信託では、連続して指定することが可能です。

②後見では「ご本人のお金はご自身の介護のため」にしか使うことができず、配偶者やお子様など、ご家族のためには使うことができません。
→信託では、ご自身の介護はもちろん、ご家族のために使うこともできます。信託した財産で葬儀の手配をすることができます。

高齢者の財産を守る~預金の管理~

高齢の親の生活費の面倒や、振り込め詐欺や投資詐欺などに遭わないよう管理をします。
委託者(高齢の親)から委託を受けた受託者(財産の管理を任されたご家族など)が「委託者●●信託口」という別口座を新たに開設し、信託された預金(信託財産)としてそこに移動します(ご自身(委託者兼受益者)は「受益権」という権利を取得します)
→受託者は契約した内容に従い、信託財産の中から委託者(受益者)に生活費や介護費用等をお渡しします。

高齢者の財産を活用する~アパート等の管理・相続対策~

親の代わりに子が親の収益物件を管理・運用します。
賃貸物件の所有権が親(委託者)から子(受託者)に移され、契約で定められた方法により受託者が管理・運営を行います。受託者は、回収した賃料から税金等の納付・アパートローンの返済等を行い、差額を親(受益者)に支払います。
ご自身(委託者兼受益者)が亡くなられた場合は、配偶者や子供などの相続人が新たな受益者となるよう、前もって決めておくことができます。
また、相続対策として、受託者において新たな賃貸物件を建設することも出来ます。

高齢者の財産を処分する~自宅不動産の売却~

親の自宅不動産を売却して、施設入所費用・介護費用を捻出することができます。

自宅不動産の名義をご自身(委託者)から子(受託者)に変更します。これにより、ご自身が認知症を発症し判断能力が無くなった際にも受託者が自宅不動産を売却して信託財産(金銭信託)に換えることができます(受託者が管理する「委託者●●信託口」に売却代金を入金します)
「信託口」の預金は信託財産ですので、受託者が受益者のために施設入所費用やその後の介護費用に充てることができます。

二世代先の相続へ

先祖代々受け継いできた土地・財産を自分の家系に残したい。

遺言では遺産の承継は次の世代までしか指定できません。
信託では、ご自身が亡くなったら配偶者へ、また、その先のご長男、お孫さんまで遺産を受け継ぐ方を指定することが可能で、ご自身の思いどおりに遺産の承継先を決めておくことができます。

事業承継対策~自社株の相続~

会長から新社長への株式の譲渡をスムーズに行いたい。

パターン①:会長が議決権を行使→新社長に配当金が入ります。
会長の死亡等により信託が終了するように定めておき、信託終了の際には後継者が会社の自社株を取得し、遺産分割の対象とせず株式を取得することができます。

パターン②:新社長が議決権を行使→会長に配当金が入ります。
契約後は会社の株式の議決権が新社長に移動するので、新社長は責任を持って会社の経営を行うことができます。会長が亡くなられた場合、受益権が新社長に移動、信託は終了し、新社長が株式を取得することができます。

福祉施設への入居・身元保証

施設入所について話を聞きたい方、お気軽にご相談ください。
ご自宅を売却しての施設入所や、入所の際の身元保証についてもご相談ください。

お亡くなりになった時
【死後事務委任契約】