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終活のご相談

専門家が皆様のお手伝いをいたします

これからの人生をより良いものにするために
今からはじめる〝終活〟のススメ

キーワードは「元気なうちに」

「終活」という言葉は、今や聞いたことがないという方はほとんどいないほど、様々なメディア等を通じて一般的な言葉になってきました。
しかし具体的に「どのタイミングで、どうやって始めたらいいのか分からない」という方が多いのも事実です。
「終活」とは、ご自身の「死(終わり)」と向き合い、生きているうちにご自身で準備をする「活動」のことです。具体的には老後の財産管理や医療・介護について、また、ご自身が亡くなられた際の遺言や遺産相続ならびに葬儀やお墓の準備、遺品整理などについて、あらかじめ準備をしておくことを指しています。

認知症等になったり、亡くなられた際など、ご家族やご親族に迷惑をかけたくないという方は多く、お子様のいないご夫婦や独り身の方であればその不安もより大きいことでしょう。

では、「終活」はいつ、どのタイミングで始めればよいでしょうか。
主な具体例としては、

①仕事を定年退職された時
定年はライフサイクルにおける一つの大きな節目にあたります。退職前と比べて時間や金銭的な余裕も出来るためです。

②配偶者や身近な方が亡くなられた時
配偶者の死は、ご自身が中心となって死後の手続きなどを行うことが多いことから、残されたご自身の終活の大切さについて強く意識をさせられることになるでしょう。同年代の身近な方が亡くなられた時も同様です。

③大病を患った時
病気を患われると誰しも気弱になると思います。また、兄弟姉妹やご親戚が病気になられた時も同様です。ご自身の身に何かあった時のことを考えて、残された家族のために終活を始めたという方も多いことでしょう。

「終活」を通して一つ一つ準備することで、将来の不安や心配を軽減するだけでなく、「今をより良く生きるために…」というポジティブな気持ちにつながります。
しかし、「終活」は大変な労力を必要とする作業です。そのため、ご年齢などにこだわらず、より早く、よりお元気なうちに始めるほどメリットは大きくなります。
「終活」は、ご自身だけでなく、残された方のその後の人生にも安らぎを与えてくれるはずです。今をより良く生きるために、今日から「終活」をはじめてみてはいかがでしょうか。

一般社団法人 相続・遺言支援センター
代表理事司法書士

(石井法務グループ代表)

石井眞司 プロフィール画像

シニア世代の財産管理

こんな皆さまのサポートが可能です

お元気なうちから
【財産管理委任契約】

認知症に備える
【任意後見契約】

見守り契約
【民事(家族)信託】

身寄りがないため急病になったときなどの対処や、判断能力が衰えつつあることに不安を感じる・・・そのような方には、定期的な訪問・面談や緊急時の対応などに対する準備を行っておくことで安心してお過ごしいただけるようご提案をさせて頂くことが可能です。

後見制度を利用することなく、家族に財産管理を任せたい
【民事(家族)信託】

大切な財産を大切な人に引き継ぐために、専門家が信託契約の作成をお手伝いします。
「民事(家族)信託」とは・・・「ご家族を信じて財産を託す」契約です。

<親の立場から>
・お元気なうちから財産の管理・運用・処分をする権限をお子様に与える
・判断能力が低下した後の財産の管理・運用・処分をする権限をお子様に与える
・お亡くなりになった後の財産の承継先を指定できる
・何世代に渡っても財産の承継先の指定ができる

<子の立場から>
・親の療養看護や扶養、財産の管理を行うことができる

というメリットがあります。

福祉施設への入居・身元保証

施設入所について話を聞きたい方、お気軽にご相談ください。
ご自宅を売却しての施設入所や、入所の際の身元保証についてもご相談ください。

お亡くなりになった時
【死後事務委任契約】

連絡事務
菩提寺、親族等関係者への連絡事務を行います。

役所への届出
死亡届の提出、火葬許可証の取得、年金・保険関係届出等の事務等を行います

ご遺体引取り
医療機関、介護・福祉施設等からのご遺体引取り(遺体の確認を含む)事務を行います。

葬儀・埋葬・法要
通夜式、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する事務等を行います。

遺品整理
医療機関、介護・福祉施設等からの遺留品や、ご自宅内の家財道具や生活用品の引取り及びその廃棄処分事務等を行います。

各種事務
機械警備(ホームセキュリティ)契約等の解約精算事務及びライフラインの停止・精算事務、医療費等の精算等の事務を行います。