遺言は、遺言者が遺産の分け方を自由に決める事ができます。相続人が複数名いる方でも、特定の一名に多くの財産を遺したり、相続権がない人に財産を分ける事も可能です。
自筆証書遺言と公正証書遺言
自筆証書遺言は手軽に書くことができますが、反面法定の要件を満たさず遺言書として認められない場合があります。また家庭裁判所による検認手続きが必要です。
検認を受けた遺言書でも、内容に不備があり実際の相続手続き(登記や預貯金の解約等)で使えない事があります。
公正証書遺言は、公証人が作成するため、方式の不備で遺言が無効になるおそれがほとんどありません。
また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。