≪成年後見制度全般≫
Q:「認知症になったら、必ず利用しないといけない」ものなのか?
A:成年後見制度は、認知症等になった方について必ず利用しなければならないわけではありません。ただし本人の財産を使ったり、福祉施設への入所の契約、相続に関する手続きなどをする場合には成年後見制度の利用が必要となります。
Q:「財産管理委任契約」と「成年後見制度」の違いがよくわからない
A:成年後見制度は認知症等を発症し本人の判断能力が衰えてから利用します。
財産管理委任契約は本人に判断能力があっても、体の衰えや難しい問題を支援してもらいたい場合などに契約に基づいて支援します。
Q:成年後見人は「遺言を書いて」、「遺言執行者」にもなってくれるのか?
A:遺言書を書くことは本人しかできません。また遺言書によって指定しなければ、遺言執行者になることはできません。
Q:「市民後見人」という言葉を最近目にするが、現在どのようになっているのか?
A:後見人を必要とする高齢者はますます増えていきます。厚生労働省は司法書士等の専門家以外の市民後見人の育成が急務であるとして市民後見人を推進していますが、現状はまだ利用率は低いままとなっています。
≪任意後見制度≫
Q:任意後見人は実際何ができて、何ができないのか?
A:本人の自宅等の不動産や預貯金等の管理,年金の管理,税金や公共料金の支払い等々の「財産管理」ができます。さらに要介護認定の申請等に関する諸手続,介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結,介護費用の支払い,医療契約の締結,入院の手続,入院費用の支払い,生活費を送金したりする行為,老人ホームへ入居する契約を締結する行為等の「身上監護」ができます。
任意後見人の職務は,自分でおむつを替えたり,掃除をしたりという事実行為をすることではなく,あくまで介護や生活面の手配をしてあげることです。また任意後見人には本人がした行為の取消権はありません。
Q:任意後見制度はどういう人にとって「特に役立つ」のか?
A:例えば判断能力がある時にアパートを建てたり不動産や株式の投資をしていた方
が認知症等になってしまうと、その行為を続けたくても法定後見では本人の財産が減るリスクがあるような行為は家庭裁判所が認めません。任意後見制度は契約に基づく制度なので、本人の判断能力が衰えた後も不動産の建築や投資といった行為をして欲しい旨を契約しておけば、任意後見人はそれらの行為を行なう事ができます。このような意向がある方には、特に役立つ制度であると言えます。
Q:任意後見の「費用の相場」はどれぐらいなのか?
A:皆様それぞれの状況により差があるため一概には言えませんが、一般的には初期費用として20~30万円程度、また月額4~6万円程度が掛かるとされています。
ただし、親族が無報酬で引き受ける場合が多いです。また別途、任意後見監督人の報酬が月額1~2万円程度掛かります。
≪法定後見制度≫
Q:法定後見制度はどういう人にとって「特に役立つ」のか?
A:判断能力が既に衰えてしまった方は、任意後見制度は利用できません。福祉施設への入所や、相続等について手続きが必要な方に役立つ制度です。特に、という事はありませんが、必要な制度です。
Q:法定後見人は実際何ができて、何ができないのか?
A:法定後見人は本人に代わって預貯金の引き出しや医療費の支払いなど財産管理ができます。実際の介護や、医療行為の同意などをすることはできません。
Q:後見人に葬儀手続きを行ってもらう事は出来るのか?
A:後見人は葬儀などの死後事務を行なうことはできません。死後事務については、死後事務委任契約の受任者が行ないます。
Q:法定後見の「費用の相場」はどれぐらいなのか?
A:任意後見と同様に、皆様それぞれの状況により差があるため一概には言えませんが、一般的には初期費用として10~20万円程度、また月額2~5万円程度が掛かるとされています。法定後見人の報酬額は家庭裁判所が決定します。