
相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが遺産(マイナス財産を含む)を引継ぐことを言います。
配偶者は、必ず相続人となります。
1. 子(死亡している場合は、孫。→曾孫。)
2. 親(既に死亡している場合には、祖父母)
3. 兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪)
横浜市旭区柏町27-1 0120-916-469
相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが遺産(マイナス財産を含む)を引継ぐことを言います。
配偶者は、必ず相続人となります。
1. 子(死亡している場合は、孫。→曾孫。)
2. 親(既に死亡している場合には、祖父母)
3. 兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪)
相続が、「争族」になるのは、遺産が高額の事ばかりではありません。
最近の傾向として、争われている遺産分割事件の多くは、遺産額が相続税控除額の範囲内で、相続税が課税されない事案です。遺産の大小に拘り無く、誰にでも「争族」は起こりうる問題です。
遺言書を遺すこと・・ あなたの意志を伝えることです!!
遺言書があれば
遺産は遺言で定められた通り分割されます。(ただし。遺言が相続人の遺留分を侵害した場合、遺留分減殺請求権が行使されると、遺言は遺留分を侵害する限度で失効します。)
遺言書が無ければ
遺言が無ければ、遺産は、相続人の協議によって分割します。「遺産分割協議」調停になった場合は、民法で定めた「法定相続分」で分割します。
自筆遺言証書
遺言者が遺言の全文をすべて自分自身で書き、作成した日付を記載、署名・押印し作成する方法です。
手間もかからず、費用も安価、というメリットがありますが、反対に偽造・変造・紛失などのリスクもあります。
また、家庭裁判所の「検認」があり、相続人の場合が必要です。
公正証書遺言
公証役場にて、公証人によって遺言の内容を口授し、公証人が確認し、公正証書として遺言を作成する方法です。
公証人という公の専門家が作成するため、偽造・変造の可能性が無く、また、適切に作成されるため、執行段階でトラブルが起こる心配もありません。
基礎控除額 平成27年1月1日より改正
基礎控除額が表のとおり60%に減額されました。
これにより基礎控除が大きく減額され、相続税の申告が必要となる人の割合が多くなり、横浜市においては、相続発生時4%前後→15%前後になると予想。
税制の改正があり、相続税の算出には相続財産の範囲、評価、控除等を考慮する必要があります。是非、専門家に検討を依頼し、結果的に課税の心配がなかったり、逆に課税の可能性が高かったりする場合もあります。
財産の内容が大きく変わった場合など、専門家に相談するとよいでしょう。
◇課税財産を減らす
1. 相続人や孫に贈与する
2. 贈与税の特例を使う
3. 不動産の評価を下げる
◇生命保険を利用し、みなし相続財産とする
◇相続時精算課税制度の利用
◇非課税財産に換金
◇養子縁組の利用で基礎控除額を増やす
◇民事信託を利用した税対策、進化した制度を利用する
相続税が課税されれば
申告期限までに納税しなければなりません
納税資金が必要になります
相続財産が現金預金・上場株式であれば換金し納税資金
相続財産が不動産の場合が大変です!!
認知症や突然の事故などによって判断能力が失われてしまうと、財産を管理したり、契約を実行することが難しくなります。
このような場合には自分の代わりに法的代理をしてくれる制度が後見制度です。
この制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。
◇任意後見契約書は公正証書で作成する必要があります
◇任意後見契約は、契約締結によって当然効力が発生するわけではなく、
家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。