遺産である預貯金等を解約するには、一人の相続人が相続する場合であっても相続人全員の署名押印、印鑑証明等が金融機関から求められます。
相続財産承継業務を一括して委任して頂ければ、相続する財産を記載した遺産分割協議書の作成、委任契約締結により、各金融機関ごとに相続人全員の署名押印等をすることなく、遺産整理をすることができます。
相続、遺産整理には、下記のような手続きがあります。
◎ 遺言書の存否確認
公正証書遺言が存在するかどうか、公証役場にて検索します。
◎ 戸籍等の必要書類の取得収集・相続人確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍等を取得し相続人を確定します。
◎ 相続財産の調査、財産目録の作成
金融機関の残高証明書、不動産の名寄、登記事項証明書取得などにより相続財産を調査し、財産目録を作成します。
◎ 遺産分割協議書作成
遺言書が無ければ、相続人は全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。
◎ 相続税の申告手続き
相続税申告が必要か検討し、必要があれば申告、納税の手続きをします。
◎ 預貯金・株式等の換金、名義変更
遺言書もしくは遺産分割協議書に基づき手続きします。
◎ 不動産の相続登記
法務局に不動産の相続登記の申請をします。
上記の他に不動産売却のお手伝い、測量、分筆、亡くなられた方のお宅の片付け、遺品整理など、各専門家が支援する事ができます。